以前のニュースでもご紹介しましたが、ベトナムでの労働許可証に関して、
新しい通達があり、『専門家として採用する場合には、営業や顧客管理、
マーケティングでも、大学の卒業証明書があり、3年以上の経験があれば
可能です』とご紹介しました。
上記の件について、日本で証明する職務経歴書もベトナム側で要求する
書式があり、専門家証明書と表題を入れる事を求められています。
この証明書を日本の公証役場で公証→法務局長印→日本国外務省印
で公証することを求められています。
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